始末書(顛末書)提出のルール
事案が発生した場合、その内容及び再発防止の観点より上長もしくは本社から始末書の提出を当事者に課す。(本人の過失がない場合は、顛末書の提出となる)
また、同一の内容での始末書提出となった場合は、下記の内容で対応する。
1回目:始末書提出および上長指導
2回目:始末書提出および上長・本社面談
3回目:始末書提出および賞与査定・業務改善命令
4回目:処分
なお、始末書提出を言い渡されてから1週間以内の提出がない場合は、反省がないものとし、業務改善命令書を通知するとともに賞与査定を行うものとする。
【始末書提出項目】
・契約書不備複数回
・誤発注複数回
・粗利率30%未満契約の複数回
・CRM未入力
・交通違反
・本人を起因とする未回収継続
・報告不足(報告漏れにより業務に支障が生じた場合)
・指示不履行(上司の業務指示を正当な理由なく履行しなかった場合)
・業務ミス(重過失)
・本人起因のクレーム
・備品の紛失破損
・協調性不足(チーム業務を正当な理由なく拒否した場合)
・会社ルール違反(申請等、勤怠等)
・虚偽報告
(重大項目)
・ハラスメント
・車両事故(本人起因による重過失)
・刑事罰
・注意書および始末書
・コンプライアンス違反
・情報漏洩
(管理職のみ)
・事案の隠匿
・クレーム放置
・数字管理不足
・部下へのハラスメント