社内規定(抜粋) R7年4月〜
【営業インセンティブ】第29条
会社は、営業職またはそれに準ずる職種、または個々の案件に関わる業種において、個々人の営業成績を下記項目の計算式に応じて営業報酬インセンティブとして賞与に追加で支払うものとする。
2 営業案件ごとに粗利計算し、所属長の判断による営業員の貢献度を加味し、原価計算書を元に算出された粗利の最小5%〜最大30%を営業インセンティブとして支払う。また、所属長が認める場合に限り、営業インセンティブを他の営業員に振り分けることも可能とする。
3 営業インセンティブの確定タイミングは、営業案件が完了し、顧客(もしくはリース会社等)より入金された段階で確定され、次回の賞与に上乗せして支給する。
4 事務職は、担当する案件の粗利の2%以内の範囲を営業インセンティブとして支払う。その振り分けに関しては、本社事務と各エリアの所属長とで協議し決定するものとする。
5 営業の管理職の中で、特に会社で認める営業管理職の従業員(各営業所に1名まで、所長と呼ぶ)には、営業所単位で黒字となった金額の10%を別途支給するものとする。また、別の場所で新しく営業所を開設し、その営業所の管理も同時に行う場合は、当該営業所の黒字金額より当該営業所所長のインセンティブ10%を引いて残る金額の10%を、管理者に支給するものとする。但し営業所が年度はじめ(11月)から計算して累計赤字の場合は支給はしない。
6 上記5項の計算期間は、対象となる計算月の翌月末日までとし、会社に詳細な計算書を提出し、賞与としての上乗せ金額の確定を行うものとする。
7 その他イレギュラーなケースについては、その都度の所属長の判断とする。
8 保守契約は1獲得につき5,000円(月額2,000円未満の契約の場合は2,500円)のインセンティブを獲得営業担当に支払うものとする。但し、当該顧客が保守契約を1年以内に解約に至った場合には、担当営業のインセンティブより5,000円(月額2,000円未満の契約の場合は2,500円)を差し引くものとする。
9 レンタル契約は、月額税抜金額を12ヶ月で乗じた金額から、回収費用として8万円、(回収リスク負担金5万円、回収不能負担金3万円)その他原価(商品代金や工事代金、紹介手数料を含むがそれに限らない)を差し引いた金額で千の位以下を切り捨てした金額をインセンティブとして計算する。
9-2 同一顧客で再度レンタル契約を取得する場合、最初のレンタル契約から6ヶ月経過していること、またレンタル月額の総額を確認した受注確認を行うことを条件に可能とするが、営業インセンティブは1件目の計算式の50%とする。
【基本給与及び確定賞与分貸付制度】
第30条
会社は、従業員から給与及び賞与(営業職の賞与インセンティブ確定分)の範囲内の貸付を希望する旨があった場合、下記の内容に応じて給与支払い予定分もしくは賞与支払い予定分から差し引くことで貸付させることとする。
2 基本給与の貸付が可能な金額は、基本給+諸手当の20%を上限とし、給与の支払日の30日前から可能とする。また、確定賞与分の貸付については第27条3項の確定から賞与支払月の前月末日までの期間で可能とし、確定賞与額(営業のインセンティブ分)の70%までを上限とする。
3 確定賞与分の貸付について、特に回数制限等は設けないが、原則として振込による貸付とし、振込手数料は貸付を申請する従業員の負担とする。
4 基本給与の貸付を行った従業員は、給与支払日に貸付分を差し引いた給与を振り込むものとし、確定賞与分の貸付を行った従業員は、賞与支払日に貸付分を差し引いた賞与で計算された金額を振り込むものとする。また、その際の諸税金等は貸付分を含めた全額が計算の対象となる。
5 基本給与の貸付には金利が発生しないものとする。また、確定賞与分の貸付については年率2%程度(会社が金融機関等から融資を受ける際の金利よりも高い金利)で金利が付加されるものとし、賞与支払い時に計算された金利分を上乗せして差し引くものとする。
6 基本給与の貸付については返済という制度は設けず、貸付をした段階で翌月の給与から差し引きされるものとする。確定賞与分の貸付については賞与支払月の前月末日までは返済が可能とし、それまでに貸付されている金額で計算される金利分も含めて返済することで完済とみなす。ただし、貸付されている金額の一部を返済する場合は、返済時点で金利を計算し、再度残った貸付金額で金利計算がはじまるものとする。
7 確定賞与分貸付の返済については、事務負担軽減のため月に1回までとする。